車庫証明
当事務所では、最低でも平日に2回以上警察署に行かなければいけない書庫証明の手続きを、書類の作成から受け取りまで、お客様に代わって迅速にサポートいたします。
車庫証明が必要なケース
・新たに自動車を取得するとき
・引っ越しをして保管場所が変わったとき
・車庫を他の場所に換えたとき
など
保管場所について
次にあげる条件を満たしていなければなりません。
- 道路以外の場所
- 車全体が格納できる
- 道路から容易に出入りすることができる
-
保管場所が使用の本拠の位置から2㎞以内である
必要書類(三重県の場合)
《普通車の場合》
1.自動車保管場所証明申請書(4枚つづりのもの)
2.保管場所使用承諾証明書
(保管場所の土地を第三者(家族を含む)から借りる場合)
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
(申請者が駐車場所の土地を所有している場合)
3.保管場所の所在図、配置図
4.2,700円分の三重県証紙
5.その他
・アパート、借家等にお住まいで不動産会社が記載の承諾書の場合
⇒土地所有者の委任状の写し
・外国人の方については、住所と名前が確認できるもの(外国人登録書等)
《軽自動車の場合》
1.自動車保管場所届出書(3枚つづりのもの)
2.保管場所使用承諾証明書
(保管場所の土地を第三者(家族を含む)から借りる場合)
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
(申請者が駐車場の土地を所有している場合)
3.保管場所の所在図、配置図
4.500円分の三重県証紙
5.その他
・アパート、借家等にお住まいで不動産会社が記載の承諾書の場合
⇒土地所有者の委任状の写し
・外国人の方については、住所と名前が確認できるもの(外国人登録書等)
車庫証明の有効期限は1ヶ月です。交付の日(証明書記載日)から1ヶ月以内に登録手続きを完了する必要があります。