車庫証明の申請書の書き方

車庫証明申請時に必要な書類の書き方についてお伝えします。

 

自動車保管場所証明申請書

車名、型式などは自動車検査証(車検証)を見ながら、保管場所の位置などは住民票や印鑑証明書などを見ながら、正確に書きます。

 

No 記載事項 記入方法
1 車名 「ホンダ」「スズキ」などメーカー名を車検証通りに記入します。
2 型式 車検証の通り(アルファベットと数字の区別ができるよう)に記入します。
3 車台番号 車検証の通り(アルファベットと数字の区別ができるよう)に記入します。
4 自動車の大きさ 自動車の長さ、幅、高さをセンチメートル単位で記入します。
5 自動車使用の本拠の位置

・個人の場合

実際に居住し、市区町村に登録された住所に記入します。

「住民票または印鑑証明書」と同じ住所と氏名になります。

・法人の場合

実際に営業を行う事業所の所在地を記入します。

6 自動車保管場所の位置 駐車場の所在地を記入します。また、「自己所有」か「他人所有」のどちらかに〇印で囲みます。
7 申請者

申請者の欄には書類を提出する人ではなく、自動車の所有者または使用者となる人です。

・個人の場合

「住民票または印鑑証明書」と同じ住所と氏名を記入し4枚つづりの複写の書類すべてに印鑑を押印します。

・法人の場合

「登記簿」または「印鑑証明書」の住所・法人名を書き、法人代表者名を併記し、社員または代表者印を4枚つづりの複写の書類すべてに押印します。

8 連絡先 平日の昼間に連絡がつく電話番号を記入します。

※その他の注意事項

 

・申請内容に疑義がある場合には、別途、必要な書類の提出を求められることがあります。

・証明書交付後の訂正はできません。申請後、記載事項に変更がある場合は、新たな申請となってしまいます。

・証明書の交付後、おおむね1か月を経過すると、陸運支局で登録の際に受理されない場合があります。受理されない場合は、申請を再度しなおさなければなりません。

 

自認書

保管場所がご自身の土地や建物の場合に添付します。

 

No 記入項目 記入方法
1 証明申請・届出

普通自動車の車庫証明申請の場合は「証明申請」を丸で囲みます。

軽自動車の車庫証明届出の場合または、車庫証明の交付を受けた車庫および届出済みの車庫を、変更する場合は「届出」を丸で囲みます。

2 土地・建物

保管場所である土地が自己所有の場合は「土地」を、建物が自己所有である場合は「建物」を丸で囲みます。

土地・建物の両方が自己所有の場合は両方とも丸で囲みます。

3 日付 書類を作成した日ではなく、申請日を記入します。
4 住所・氏名・電話番号 電話番号は、平日の昼間に連絡が取れる番号を記入します。

5

 印鑑  実印はもちろん、認印でも大丈夫です。

※その他注意事項

・所有する土地の名義が共有である場合は必要書類が追加になります。

例えば、土地の所有者の名義が、夫婦名義である場合など、土地の所有者名義が複数人 であった場合には、「自認書」のほかに「使用承諾書」も用意する必要があります申請者が自認書に署名・押印し、残りの人は、使用承諾書にそれぞれ署名・押印します。

 

自動車保管場所使用承諾書

保管場所が他人の土地・建物の場合に必要です。

 

No 記入項目 記入方法
1 保管場所の位置 自動車保管場所証明申請書の「自動車の保管場所の位置」の欄に記入した内容と同じものを記入します。
2 保管場所の使用者・契約者 自動車保管場所証明申請書の「申請者」の欄に記入した内容と同じものを記入します。
3 使用期間 申請日から1年以上の期間を記入してください。
4 駐車場の所有者または管理委託者  正当な権利を持つ承諾権者の署名と押印が必要です。駐車場の管理会社などに出向いて記入してもらいましょう。

※その他注意事項

自動車の保管場所を配偶者や親族等が所有している場合、苗字が同じであっても「自動車保管場所証明申請書」の申請者欄の印鑑とは違う印鑑を押印します。

 

所在図

・付近の道路を記入します。

・目標となる建物などを記入します。

・使用の本拠の位置と車庫の位置を直線で結び、その距離を記入します。

 

所在図は地図を張り付けることでも代用できます。その場合でも使用の本拠の位置と車庫との間を直線で結び、距離を記入することを忘れないようにしましょう。

 

配置図

・道路の幅を記入します。

・周囲の建物などを記入します。

・車庫は奥行きと幅の長さを記入し、高さ制限がある場合は高さも記入します。

 

 

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